Комментарии:
待ってました!!法令上の制限!!平成18年の問18が問題は解けるのですが、中身がちゃんと理解できません。教えてほしいです🙇♂️🙇♂️🙇♂️
Ответитьわーい!苦手科目なので待ち遠しかったですー!ありがとうございます😃
Ответитьタイミングよく法令上の制限です。
お疲れ様でした。
区域、地域、地区の説明いいですね。
バラバラに覚えてます。だから問題を把握できてませんでした。
今後の展開で理解できればと思います。
コメント失礼します。動画と関係のない場所の疑問なのですが、廃業等の届け出の破産の届出義務者は破産管財人で死亡等の届出の破産の届出義務者は本人ですが、この違いは何ですか?同じ破産なのに違う理由を教えて欲しいです。
Ответить記憶に残りやすい動画ばかりで本当に助かっています!ありがとうございます。
ちょうど私も用途地域の建築可能な建物の表がなかなか覚えられず苦労していました。建築可能か不可かだけでなく、飲食店や自動車修理工場の場合、何㎡以下なら建設可能である等数字までしっかり記憶しないと解けない問題もあり、その部分で苦労しています。
毎回、見るようにしてます。いつもありがとうございます。法令上の制限あげて頂くとありがたいです。
Ответитьテトリス方式で学習した方が覚えやすいです。
Ответить最近棚田先生のチャンネルを拝見し、登録させていただきました。質問がございます。8種制限のクーリングオフにつきまして、売主である宅建業者がクーリングオフに関する説明をしなくても、事務所等で買い受けの申し込みをした買主は8日経過後に解除できなくなるのでしょうか?過去問令和元年の問39-ウを解いていて、疑問に思いました(この設問は媒介者が出てくるため上述の疑問とやや異なる事例です)。
Ответитьまさに、今回のような概要を待っておりました❗️本当に本当に、有難うございます🙇♀️🙇♀️🌟おかげで、すっきり致しました。
Ответить自分の住んでいる街がどの地域かな、と最近意識して地図を見ています。
区からのお知らせてで街づくり計画とか、再開発区域とか。
文章で覚えるより、図だと入ってき易いです。さらに棚田さんの説明だと更に分かり易い!
ここ全然わからなかったのでありがたいです!!
Ответитьスッキリしました😃
棚田先生、ありがとうございました‼︎
こんにちは。
法令上の制限についてはまだ手を付けていませんでしたが、宅建業法のところがようやく
一段落つきましたので、この分野に踏み込んでいくところでした。
前回の都市計画の暗記法の動画と併せて参考にさせていただきます。
先生ありがとうございました🙆
納得しました。
質問失礼します!
開発許可の手続きについての問題です。
意外な調整区域における面積15ヘクタールの墓園の建設の用に供する目的で行う開発行為について、都道府県知事が開発許可を与える場合は、あらかじめ開発審議会の許可を得なければならない。
という問題なのですが、答えに33.34条の要件が出てきて頭がこんがらがってしまいました。答えを読んでもいまいちピンとこないのでわかりやすく説明をお願いしたいです!よろしくお願いします!
ああ、都市計画って懐かしいなぁと思ってみてました。
Ответить動画配信ありがとうございます。
5区域、13地域の名前と性質が一致するまで理解できるようになったのですが
地区もその勢いでマスターしようと思きやその量と性質のややこしさが区域、地域の比ではかったので
コンプリートは諦め、重要ポイントを絞ろうとネット検索すると資料によって量やくくり方に違いがあります。
結局、地区は何種類あるのでしょうか?
そして、「捨てて良い地区」などありますでしょうか?
お手数ですが棚田先生のセレクトする「おさえるべき地区」があればまとめて頂けるとありがたいです。
分かり易い!素晴らしいです。有難うございました。
Ответитьこんにちは!初めてコメントします。
困った時は、先生の動画をみて今年宅建初チャレンジします。独学なので助かってます!
ありがとうございます^_^
早速ですが、地区計画の問題で困ってます。
H26.15問1は◯ですが、
市街化調整区域にも地区計画が定める事ができるのは、どの様な事なのかイメージがつきません。
市街化調整区域は、原則として用途地域を定めない。でも、定める事もある。
市街化調整区域は、市街化を抑制する地域。
なんでそんな所に地区計画するのか?
普通に考えたら×にする所、◯
と思いながら問題を解いてます。
時間がある時に、コメントして頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します!
コメント失礼します。
1つの都市計画区域内に市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域こ3種類の区域が存在することはない。と私の参考書にはかかれているのですが、、、
お返事お待ちしております!
解説と問題があるのがすごい助かります!
これからも宜しくお願いします
1から勉強するなら、この内容は超重要ですね!
Ответить뭐노 이게??
Ответитьとてもわかりやすいです。助かります。
Ответить今回の動画、何回見ても楽しいです。スッキリ。
Ответить先生、いまさらかもしれませんが、スットーンと落ちました✨
日本の国土から始まって、都市計画の区域・地域・地区・地区計画❗
この回を繰り返していたら、いま自分がどの位置にいる(どの部分を学んでいる)かが、ほんとうにわかりやすいですね✨
今夜は少しがんばってみます📚✒️✨
動画視聴時間が3時間越えていました📲✨
5万人記念楽しみにしています🔔✨
ありがとうございます。以前、非線引き区域は開発に対して緩い区域ですと認識しましたが、用途地域は定めることは出来るのですね。私が住んでいる市は非線引き区域で且つ用途地域が設定されていますし、何も定められていない地域もありますし、そこに普通に家が建っています。都市計画の図をダウンロードし見ていますが面白いです。
Ответить旅行で東南アジアに行くと、日本の都市計画法って本当に良く出来てると思います。
Ответитьありがとうございました!
Ответитьお世話になります。指定権者で「都道府県」というとき、それは「都道府県知事」とは違うのでしょうか?
Ответить残り2週間で取り組むのにどこの予想問題集がおすすめですか?
Ответить自分の住んでいる地域を調べてみたら知識が深まるかと思い市のホームページを確認したら、市内全域が非線引き区域の上に用途地域を定めていて頭を抱えました……参考にするにはイレギュラーすぎる
Ответитьサムネ通り、本当に神回でした
Ответить棚田先生、今回も分かりやすい動画をありがとうございます。
「市街化調整区域」について、ふと思ったのですが、「市街化調整区域」は開発を抑えたい区域だから、「開発したい」ってなると開発許可が必要だよって考え方でいいのでしょうか?(公益上必要な建築物は除く)
調整って抑制ってことか。NOT市街化ってことですね。
Ответить初めまして!いつも楽しく動画を拝見させていただいてます。
実は去年、一昨年と、どちらも一点届かず不合格となり、今年こそはと思っています。
なので繰り返しこの動画を見てイメージしているのですが、例えば大阪だと市街化調整区域はどこでしょうか⁉️
感謝!感謝!感謝!
ありがとう😂
2周目。
Ответитьはじめまして
いつも分かりやすい説明ありがとうございます
法令上の制限に入って来ましたが、ちょこちょこ疑問が出て来ました
用途地域には少なくとも用途地域を定めるという定義と特定用途制限地区は用途地域が定められて無い地域に定めるとありますが、どのように理解して行けば良いでしょうか?
よろしくお願いします
初めまして😂初心者🔰です。
用途制限を見ては戻ってきての3週目です!
何度も繰り返し見ていくことでイメージがつくようになりました。
ありがとうございます!
法令上の制限に進んで、テキストの内容がいきなりわけわからん。。って嘆いていましたが、こちらの動画でかなり解決しました。テキストは読まず先生の動画と過去問で乗り切りたいと思います。いつも受験生目線の動画をありがとうございます!
Ответить最後意味わからんねんけど、準都市計画区域に定められるのに、何で❌があるの?
Ответить4年前だけどもパッションを感じる!わからないところは動画見て頑張ります!
Ответитьわかりやすいうえに、先生がたまに言う砕けた感じの発言が面白くてツボです。🤭
Ответить😢区域区分例外的に定めるところって、政令指定都市ですか?新潟市とかも札幌市とかもですか?一応”都市”て単語着くからそーなのかなと。
Ответить駐車場整備地区とは言っても駐車場料金高いですよね。お店等が商品見に来て欲しいとか、お客さんに来て欲しいなら無料にしたらいいと思いません?お買い上げ〇〇円以上で〇分だけ駐車場無料て、店を見て買い物したいものが無かったら有料になるのなら、車ではお金持ちしか行けないです。貧乏人は車で来るな、てことなら客寄せ感何も感じないです。発展させたい区域なら誰でも気軽に行けるようにするものでは?
Ответить1件目
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